知られざるハローワークの機能「職業訓練」の利用法
前回、昨年12月に60歳で通信社を定年退職した筆者は、40年近くも雇用保険料を払い続けて、結局一度も利用したことがなった失業保険を試しに受給してみようと思い、申請手続きを行った。その時の体験を6月23日の拙稿「失業保険をもらいたい人が陥る、離職理由『自己都合』の落とし穴」として書かせていただいた。今回は、公共職業安定所(=ハローワーク)の柱の一つ、「職業訓練」についてお伝えしようと思う。おそらく、ハローワークで職業訓練を受けられるということ自体が、あまり広く知られてはいないはずだ。本稿が、職探しに悩む読者の参考になれば幸いである。