コロナ給付金“性風俗業は対象外” 憲法に違反せず 東京高裁
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新型コロナの経済対策として行われた国の給付金制度で性風俗業が対象外とされたことについて、「職業差別で法の下の平等を定めた憲法に違反する」として、事業者が国を訴えた裁判の2審で、東京高等裁判所は「給付対象にすると、国民の理解を得るのが難しいと判断した理由には合理性がある」として、1審に続いて憲法に違反しないと判断し、訴えを退けました。