長崎「被爆2世」が国を訴えた裁判2審 1審に続き訴え退ける
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長崎で被爆した人を親に持つ「被爆2世」が、被爆者の援護を定めた法律の適用対象となっていないのは憲法に違反すると主張して国を訴えた裁判で、2審の福岡高等裁判所は、「被爆2世については原爆による放射線の遺伝的影響は証明されていない。被爆者などと同じ援護をしないことが差別的な扱いとはいえず憲法に違反しない」として1審に続いて訴えを退けました。